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最高裁判所第三小法廷 昭和42年(あ)297号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

弁護人谷村唯一郎、同斎藤悠輔、同大塚喜一郎、同館孫蔵、同遠藤寛の上告趣旨第一点について。

所論のうち判例違反をいう部分は、引用の判例はいずれも事案が異なるから本件に適切でなく、その余の部分は単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。(所論一覧表の記載中所論指摘の部分は、犯罪構成要件にあたる事実でなく、また、これと密接不可分の事実でもないから、本件の起訴後、第一審における第一回公判期日前の公判進行についての打合せの際、検察官が右の部分を含む右一覧表を裁判官に提示したことは、刑訴法二五六条六項の趣旨に照らし妥当ではないが、所論指摘の程度の記載内容では、いまだ同項にいう裁判官に事件につき予断を生ぜしめるおそれのある書類にあたるものとは認めがたい。)

同第二点、第三点について。

所論は、違憲をいうが、実質はすべて単なる法令違反の主張であって、いずれも適法な上告理由にあたらない。

同第四点について。

所論のうち判例違反をいう部分は、原審の認定にそわない事実を前提とする主張であり、その余の部分は、事実誤認の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

同第五点について。

所論は、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。(検察官、被告人の双方から上訴の申立があり、その一方の上訴だけを理由があるとして原判決を破棄する場合、主文に他方の上訴を棄却する旨の表示をすべきでないことは、昭和二九年(あ)第三八九号昭和三二年一二月二五日大法廷判決(刑集一一巻一四号三三七七頁)の趣旨に照らし、明らかである。しかるに、原判決が、検察官の控訴を容れ、主文第一項において、「原判決中被告人中島与吉に関する部分を破棄する。」と表示しながら、同第五項において、被告人中島与吉を含める趣旨で、「被告人七名の本件各控訴はいずれもこれを棄却する。」と表示したのは違法であるが、いまだ原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは認めがたい。)

同第六点について。

所論は、量刑不当、単なる法令違反の主張であって、適法な上告理由にあたらない。

よって、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 下村三郎 裁判官 田中二郎 裁判官 松本正雄 裁判官 飯村義美)

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